法律相談セミナー開催のご報告

  7月27日「第8回法律相談セミナー」をTFTビルで開催しました。

  今回は、120年振りの大改正となる民法について、緒方法律事務所の飯野毅一弁護士を講師に迎え、「民法改正の考え方」と題して講演していただきました。

  セミナーには、会員企業の法務担当、内部監査担当者が多く参加し、熱心に傾聴されました。

  飯野弁護士は、民法改正のスケジュールや目的などを話され、「今回の民法改正の大きなポイントは『契約の尊重』である。契約の尊重とは、自分の意思で約束したことは守らなければならない。」と契約の重要性について提言されました。履行利益の損害賠償請求も可能になり、契約を遵守しない者へのペナルティが強化されるなど、様々なケースを挙げてわかりやすく説明されました。

  また、企業法務の考え方として、「民法改正に於いては、契約の尊重とその前提として格差是正が指導原理のひとつであることに留意が必要である。信義則や公序良俗等上の義務もあるため、契約書に記載されているからといって不当条項があっても有効になるとは必ずしも言い切れない。2020年4月施行されて、判例実務が重なりみえてくるでしょう」と話されました。

  参加者からの、「『瑕疵担保』という言葉が消えるため、契約書にどこまで記載したらよいのか」や「現在継続使用している契約書はどうなるのか。どのタイミングで差し替えなければならないのか」などの質問に対して具体的な例を示しながらアドバイスしていただきました。

  当協議会では、様々な取引に関する問題について解決を図るため取引相談室を設けています。

取引相談室

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