○ 繊維業界のサプライチェーン全体への適正取引の推進のため、自主行動計画の取組みを幅広く周知に努める。両団体の会員外の団体・企業への周知も不可欠であることから、両団体及び会員企業は経済産業省の協力を得ながら会員企業の取引先への周知等も通じ、非会員企業を含め自主行動計画の取組み内容について普及を図るよう努める。

○ 発注者は、自社製品の発注に関し、受注者が更に他の企業に発注する場合(当該他の企業が更に他の企業に発注する場合も含む)、当該受注者に対し、発注者の立場として本取組を確実に実施するよう求めるとともに、自社製品に係る当該受注者に至るまでのサプライチェーンにおいて、本取組が適切に行われていることを確認し、保証を求める。

 

(実施事項)

  • 両団体は、自主行動計画に掲げる各項目をサプライチェーン全体に浸透させるため、SCM推進協議会が行う全国各地でのTAガイドライン等に関する説明会を通じて、自主行動計画の取組内容の周知を行い、サプライチェーン全体への適正取引の浸透を図る。
  • 会員企業は、独占禁止法、下請代金法等の法令及び繊維産業における下請適正取引等の推進のためのガイドラインについて、勉強会等を開催するなど取引先を含めコンプライアンスの徹底を図る。
  • 会員外の団体・企業に対しては、改正された下請代金法及び下請振興法の振興基準などの経済産業省による周知と連携しながら、自主行動計画の普及に努めていく。
  • 直接・間接を含め発注者に係る団体(以下「発注側団体」という。)は、加盟企業及び関係事業者等に対し、「責任あるサプライチェーン」の考え方を含め、発注者の社会的責任等について講習会、説明会等を実施する。
  • 発注側団体は、会員企業からの定期的な報告により、会員企業におけるサプライチェーン全体を通じた取引適正化の取組状況や法令遵守状況等をモニタリングし、必要に応じ会員企業に適切な指導や支援を行う。