第1章  総  則

第1条(名  称)
 本会は、繊維産業流通構造改革推進協議会(呼称「繊維ファッションSCM推進協議会」という。以下「協議会」とする。)と称する。

第2条(事務所の所在地)
 本会は、主たる事務所を東京都江東区に置く。
 2項 本会は、総会の議を経て必要の地に従たる事務所を置くことができる。
 3項 従たる事務所に関して必要な事項は、理事会で定める。

第3条(目  的)
 本会は、会員の自主的な活動により、我が国の繊維ファッション製品(糸、織物、染色、アパレル等を含む。以下同じ)の生産、流通の合理化を図るため、繊維ファッション製品の生産、流通業界の総意を結集し、SCMの推進及び取引改善の推進により繊維ファッション産業の流通構造改革を推し進めることを目的とする。
 2項 「SCM」とは、繊維ファッション製品の生産、流通関係の取引当事者が情報処理技術を活用しつつ相互に協力して、消費者に対し、適切な商品を、適切な場所に、適時に、適量を、適正な価格で提供することを目指して、生産、流通の各段階での合理化を実現し、その成果を生産者、流通関係者、消費者の間でわけ合おうとする具体的方法をいう。
 3項 本会の会員は下請法の対象となる取引及び本会が策定した「取引ガイドライン」を遵守し、繊維ファッション産業界の効率的なSCMや新しいビジネスモデルに必要な業界標準を併せて推し進めていく役割を持つ。

第4条(事  業)
 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1.SCMに関する情報交流及び普及
  2.SCMに関する調査研究
  3.繊維ファッション産業のJAN商品コード及び出荷物流コード等に関する標準化の推進
  4.繊維ファッション産業の電子データ交換(EDI)に関する標準化の推進
  5.繊維ファッション産業に関わる取引の改善に関すること
  6.その他、目的を達成するために必要な事項に関すること
 2項 本会は、前条の目的を達成するため、SCMの推進に関し、関係諸機関に対して必要な提言を行う。

第2章  会  員

第5条(会員の資格)
 本会の会員の資格は、次のとおりとする。
  1.繊維ファッション製品の生産又は流通の事業を営む法人を法人会員とする。
  2.繊維ファッション製品の生産又は流通の事業を営む法人の組織する団体及びこれらの構成する団体を団体会員とする。
  3.協議会の事業に協力する個人、法人又はこれらの組織する団体を賛助会員とする。

第6条(入  会)
 本会の会員になろうとするものは、所定の申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
 2項 入会を承認された会員は、協議会に代表者名と担当者名を登録しなければならない。
 3項 入会を承認された法人会員、団体会員は総会における議決権を1個有する。
 4項 入会を承認されたものは、ただちに所定の会費を納入するものとする。

第7条(退  会)
 会員は、30日前までに予告して、本会を退会することができる。
 2項 会員は、会員たる資格を喪失したときは、本会を退会したものとする。
 3項 会員企業、団体が解散又は法的措置により喪失した場合には退会したものとする。

第8条(除  名)
 会員が定款の規程に違反したときは、理事会の決議を経て、その会員の権利を停止し、又はこれを除名することができる。
  1.本会の名誉を汚したとき
  2.会員が2年以上継続して会費を滞納した場合

第9条(会  費)
 会費の基準は、総会で定める。
 2項 会費の納入方法は、理事会で定める。
 3項 会員が退会又は除名された場合は、既納会費の返還を請求することはできない。

第3章  役員および顧問

第10条(役員の種別及び定数)
 本会の役員は、次のとおりとする。
  1.会   長   1名
  2.副 会 長   20名以内
  3.専務理事    1名
  4.理   事   20名以内
  5.参   与   2名以内
  6.監   事   3名以内

第11条(役員の選任)
 会長は、総会で選任する。
 2項 副会長、専務理事、理事、参与及び監事は会員の中から総会において選任する。
 3項 役員のうち、会員でない者は3名を超えることはできない。

第12条(役員の職務)
 会長は、本会を代表し、会務を総覧し、総会及び理事会の議長となる。
 2項 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した順位に従い、その職務を代行する。
 3項 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を行う。
 4項 理事、参与は、定款の定めるところにより、会務の運営に参画するものとする。
 5項 監事は、財産の状況及び業務の執行状況を監査する。

第13条(役員の任期)
 役員の任期は当該年度の総会から翌期の総会までの1年とし、再任を妨げない。
 2項 補充又は増員のため選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 3項 会長、副会長、専務理事、理事、参与、監事は、本会の運営上支障がないときは、次期総会まで補充しないことができる。
 4項 役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するときまでは、なお、その職務を行うものとする。
 5項 副会長、専務理事、理事等の役職者は重複して就任することは出来ない。重複した場合には何れかの役職を優先し、他方の役職については、当該団体及び企業から別途補充する。

第14条 (解  任)
 役員は、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において解任することができる。
 但し、解任には議決権を有する者の2分の1以上の出席とその議決権の3分の2以上の議決を得るものとする。
  1.心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないと認められるとき。
  2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき及びその他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

 2項 前項第2号の規定により解任する場合は、役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行なう総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

第15条(報  酬)
 役員は、無報酬とする。但し、常勤の役員に対しては、総会において別に定める「役員報酬規定」の支給基準に従って算定した額を総会の決議を経て報酬を支給することができる。

第16条(顧  問)
 本会に、顧問若干名を置くことができる。
 2項 顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
 3項 顧問は、本会の運営に関する基本的な事項について、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
 4項 顧問の任期は、第13条第1項の規定を準用する。

第4章  総会、理事会および委員会

第17条(総会の構成)
 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
 2項 総会は、役員並びに法人会員及び団体会員が、それぞれこれを構成する。
 3項 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3月以内に開催し、臨時総会は必要に応じ随時開催する。

第18条(総会の招集)
 総会は、会長が招集する。
 2項 会長は、理事会で会議の招集の決議がなされたとき、又はその会議の構成員の3分の1以上、若しくは監事から会議に付議すべき事項を示して招集の請求があったときは、総会を招集しなければならない。

第19条(総会の定足数)
 総会は、議決権を有する者の2分の1以上の出席がなければ、これを開会し議決することができない。
 2項 議決権を有する者は、法人会員、団体会員及び役員(会長、副会長、専務理事、理事、参与、監事)とする。
 3項 第2項の議決権を有する者は、それぞれ1個の議決権を有する。

第20条 (書面議決権)
 総会に出席できない議決権を有する者は、あらかじめ通知された事項について、代理人の出席による議決権を行使できる。
 2項 前項の代理人は、代理権を証する委任状を議長に提出しなければならない。
 3項 総会に出席できない当該者は書面をもって議決権を行使することができる。この場合、総会開催の直前までに行わなければならない。
 4項 前項の規定により議決権を行使する当該者は、総会においての規定の適用については出席したものとみなす。

第21条(総会の決議方法)
 総会の議事は、議決権を有する会員の2分の1以上をもって決する。
 2項 総会に議決権を有しながら出席できない会員は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

第22条(総会の議決事項)
 総会においては、次の事項を議決する。
  1.事業計画及び収支予算
  2.事業報告及び収支決算
  3.定款の変更
  4.その他定款で定められた事項及び理事会より付議された事項

第23条(総会の議事録)
 総会の議事は、議事録に記載し、議長及び議決権を有する会員2名がこれに記名又は押印しなければならない。
 2項 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
  1.開催の日時及び場所
  2.法人会員及び団体会員数並びに出席者数
  3.議事の経過の概要
  4.議案別の議決の結果

第24条(理事会の構成)
 理事会は、会長、副会長、専務理事、理事、参与及び監事が、それぞれこれを構成する。
 2項 理事会は、必要に応じ随時開催する。

第25条(理事会の招集)
 理事会は、会長が招集する。
 2項 会長は、理事会の構成員の3分の1以上、若しくは監事から会議に付議すべき事項を示して招集の請求があったときは、理事会を招集しなければならない。

第26条(理事会の定足数)
 理事会は、それぞれの構成員の2分の1以上の出席がなければ、これを開会し、議決することができない。

第27条(理事会の決議方法)
 理事会の議事は、出席構成員の2分の1以上をもって決する。
 2項 理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

第28条(理事会の議決事項)
 理事会は、第22条に定める総会に付議すべき議案の作成及び本会運営上の重要事項を審議決定する。

第29条(理事会の議事録)
 理事会の議事は、議事録に記載し、議長及び出席構成員2名がこれに記名又は押印しなければならない。
 2項 議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
  1.開催の日時及び場所
  2.理事数及び出席者数
  3.議事の経過の概要
  4.議案別の議決の結果

第30条(書面による決議)
 会長は、理事会の付議事項であって、簡単なもの又は緊急を要するものについては、書面をもってそれぞれの構成員の賛否を求め、これをもって会議に代えることができる。

第31条(委 員 会)
 本会の事業の円滑な運営を図るため必要があるときは、委員会を置くことができる。
 2項 委員会の委員は、理事及び本会の事業に関し専門的な知識を有する者のうちから会長が委嘱する。
 3項 委員会に関して必要な事項は、理事会が定める。

第5章  資産及び会計

第32条(資産の構成)
 本会の資産は、次のとおりとする。
  1.会  費
  2.事業に伴う収入
  3.資産から生ずる収入
  4.寄付された財産
  5.雑収入
  6.その他の収入

第33条(資産の管理)
 本会の資産は、理事会の定めるところにより、会長が管理する。

第34条(経   費)
 本会の経費は、資産をもってこれに充てる。

第35条(剰余金の処理)
 事業年度末において剰余金を生じたときは、総会の議決を経て、これを翌年度に繰り越し、又は積立金として処理するものとする。

第36条(事業年度)
 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第6章  事 務 局

第37条(事 務 局)
 本会の事務を処理するために事務局を置く。
 2項 事務局の統轄は、会長の指示を受けて、専務理事がこれにあたる。
 3項 事務局に関し、必要な事項は、理事会で定める。

第7章  解  散

第38条(解  散)
 本会は、総会において議決権を有する会員の3分の2以上の同意を得なければ、これを解散することができない。

附  則

1.この規定は、平成6年9月26日から施行する。
2.この規定は、平成13年6月14日一部改定。
3.この規定は、平成14年6月11日一部改定。
4.この規定は、平成20年6月5日一部改定。
5.この規定は、平成22年6月9日一部改定。
6.この規定は、平成24年6月6日一部改定。
7.この規定は、令和2年6月11日一部改定。