独占禁止法
この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度な集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
多くの取引上のトラブルでは、独占禁止法(独禁法)を念頭に訴えたい側の企業は、今後の取引が無くなることを前提にしなくてはなりません。「取引は継続したいのだが?」と思うと躊躇することが多いと言われています。
下請代金支払遅延等防止法
下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する法律で、独占禁止法の一つを構成する。
今後の取引への影響を懸念して申し入れが出来なく泣き寝入りをしている下請事業者に対して、親事業者の不当な取扱いを規制する独禁法の補完法です。
下請法の適用対象となる下請取引とは、①取引当事者の資本金の区分と、②取引の内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託)の両面から規定されています
TAプロジェクト 取引ガイドライン
繊維産業の企業間取引におけるルールブック。平成15年から生地・布帛製品・ニット製品・副資材・ユニフォーム製品等の取引条件を策定。平成19年6月経済産業省の「下請適正化推進のためのガイドライン」に採択された。現在、独占禁止法と下請法の間に存在するグレーゾーンを補完している。「取引ガイドライン」は取引条件や情報の共有化に関しても取り決めがされている。
「取引ガイドライン」は独禁法と下請法を補完しているもので、いわゆるグレーゾーンについての解決策を取り決めています。
経済産業省は、この「取引ガイドライン」は、不透明で問題の多かった取引慣行を改善するとともに、生産性の向上を目的にしており、産業の競争力の強化に資することから、先進事例として高く評価しています。 また、政府が進めている「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」は全産業16業種の中で、繊維産業だけは、民間団体が取り決めた「取引ガイドライン」を採択しております。