会員会費基準

第1条(一口当たりの金額) 
会費は口数によるものとする。一口当たりの会費金額は10万円とする。
—第2項—
会員の種別は、法人・団体・賛助会員とし、各会員ごとに業界区分を設け、売上高や組織規模等により、それぞれの業界に応じた会費基準を設ける。

第2条(法人会員会費基準) 
法人会員の業界区分はテキスタイル、染色加工、副資材卸商・副資材メーカー、ニットメーカー、生地卸商・繊維専門商社、総合商社、アパレル、百貨店・量販店、専門店とし、会費は別表の基準によるものとする。

第3条(団体会員会費基準) 
団体会員の区分については、全国組織団体・大手連合会等・中小連合会、地方産地組合及び普通組合等とし、会費は別表の基準によるものとする。ただし、一部団体については特例処置として一口5万円会費を認める。

第4条(賛助会員会費基準) 
賛助会員の区分については、IT関連企業・コンサルティング企業・小規模企業者・個人とし、会費は別表の基準によるものとする。
—第2項—
小規模企業者の対象は、繊維産業に関わる産地小規模企業及び小規模縫製企業者とする。会費は別表の基準にするものとする。

会員会費基準 別表

(1)法人会員
繊維製品を生産している事業者、流通の事業を営む事業者

区分
売上高(単位 億円)
口数
会費
(1口:10万円)
テキスタイル 1,000以上
3口以上
30万円以上
100以上~1,000未満
2口以上
20万円以上
100未満
1口以上
10万円以上
染色加工 1,000以上
3口以上
30万円以上
100以上~1,000未満
2口以上
20万円以上
100未満
1口以上
10万円以上
副資材卸商
副資材メーカー
1,000以上
3口以上
30万円以上
100以上~1,000未満
2口以上
20万円以上
100未満
1口以上
10万円以上
ニットメーカー 1,000以上
3口以上
30万円以上
100以上~1,000未満
2口以上
20万円以上
100未満
1口以上
10万円以上
生地卸商
繊維専門商社 
500以上
3口以上
30万円以上
100以上~500未満
2口以上
20万円以上
100未満
1口以上
10万円以上
総合商社 5,000以上
3口以上
30万円以上
5,000未満
2口以上
20万円以上
アパレル 500以上
3口以上
30万円以上
100以上~500未満
2口以上
20万円以上
100未満
1口以上
10万円以上
百貨店
量販店
3,000以上
3口以上
30万円以上
1,000以上~3,000未満
2口以上
20万円以上
1,000未満
1口以上
10万円以上
専門店 500以上
3口以上
30万円以上
100以上~500未満
2口以上
20万円以上
100未満
1口以上
10万円以上

 

(2)団体会員
繊維製品を生産している事業者又は流通の事業を営む事業者の組織する団体及びこれらの構成する団体

区分
売上高(単位 億円)
口数
会費(単位 万円)
団体 全国組織団体
70〜100万円以上
大手連合会等
40〜60万円以上
中 小 連 合 会
地方産地組合
普 通 組 合 等
10〜30万円以上

 

(3)賛助会員
協議会の趣旨に賛同し、これに協力する個人、小規模企業者、事業者又はこれらの組織する団体

区分
規模
口数
会費(単位 万円)
IT関連企業・
コンサルティング企業・
小規模企業者・
個人 等
上場一部
3口以上
30万円以上
上場二部
2口以上
20万円以上
その他
1口以上
10万円以上
小規模企業者
0.3口以上
3万円以上