平成31年3月「繊維産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライン」の改訂が経済産業省より発表されました。

繊維産業において問題となりうる行為類型別の整理し、下請法上問題となるおそれがある具体的行為類型について、下請法で規定する禁止行為別に、留意点、望ましい取引慣行、そして具体的ベストプラクティスについて提示しています。

① 買いたたき
(イ)取引数量、納期、材料費、労務費等を考慮し、技術的難易度や工数を適切に評価した取引価格の設定及び原材料価格、エネルギーコスト等の価格転嫁
(ロ)追加発注等に関する価格取り決め
(ハ)配送費用の負担
(ニ)一方的な原価低減率の提示
(ホ)見積時の単価で見積時よりも少ない量による発注(取引条件の変更)

② 受領拒否
(イ) 受領拒否

③ 下請代金の減額
(イ)下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、代金を減額される
(ロ)親事業者による発注の中断・仕様の変更による発注時を下回る代金の支払い

返品

⑤ 割引困難な手形の交付
(イ)長期手形の交付

⑥ 不当な経済上の利益の提供要請
(イ) 初回発注終了後の追加発注分の支給に備えた物品の保管
(ロ)不利な取引条件の押しつけ
(ハ)契約外の作業の押しつけ

⑦ 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し
(イ)発注時数量を下回る納品数量への発注量の変更
(ロ)発注内容変更に伴う費用の押しつけ
(ハ)3条書面記載の給付内容不明確による追加費用の押しつけ