「取引ガイドライン」の考え方は?
「取引ガイドライン」の基本は、取引先と「基本契約書」を取り交わすこと。 「基本契約書」を取り交わす際の3つの約束。
3つの約束とは?
1.計画情報を共有すること
取引当事者間で必要な情報が適時・的確に共有されていないために様々な問題が起きています。 共有することで、過剰生産・欠品の抑制や納期・品質安定、原資の有効な活用に繋がります。
2.業務条件(取引条件)を取り決めること
現状の取引では「口約束」等で取引条件が明文化されていないことによるトラブルが多く見受けられます。 そのようなトラブルの防止や生産性の低い業務の排除、無理・無茶な要求を排除するために、当事者間で事前に協議して取り決める「取引条件」を業務条件と言います。
3.発注書を発行すること
口頭での発注やメモ書等による発注は下請法の対象となる取引では違反です。 発注者は品名・数量・単価・納期・引取期日・納入先等を明確に記載した「発注書」を受注者に発行することが決められています。 一つでも記載されていない場合は「発注書」の効力はありません。