平成28年11月に開催いたしました「経営トップ合同会議」で「歩引き」取引廃止宣言と要請のお願いを決議致しました。そして、平成28年10月31日の繊維産業界団体トップの方々と世耕経済産業大臣との懇談会で、大臣から「下請適正化の推進」を目的とした自主行動計画策定の要請がありました。これを受けて、当協議会と日本繊維産業連盟は協同で繊維産業の自主行動計画を策定し平成29年3月1日に公表致しました。なお、この自主行動計画には「歩引き」の廃止も含まれております。

ご承知のように「歩引き」取引は下請代金遅延防止法において、「下請代金の減額」に該当する違法行為として禁止されております。このようなことから、両団体は、繊維産業流通構造改革推進協議会馬場会長と日本繊維産業連盟鎌原会長の連名による、「歩引き取引廃止宣言及び要請のご協力のお願い」と、経済産業省製造産業局局長名の「繊維ファッション業界における歩引き取引廃止宣言へのご協力依頼」を繊維事業者4,800社に送付することになりました。

今後も、両団体は、繊維業界全体の「歩引き」取引の廃止に向けて、所属する法人会員及び各団体に属する会員企業について「取引適正化」を推進して参ります。

詳細はこちらをご覧ください。

PDF 「歩引き」取引廃止宣言及び要請のお願いについて(日本繊維産業連盟・当協議会)

PDF 繊維ファッション業界における「歩引き」取引廃止宣言へのご協力依頼について(経済産業省)

 

【参考 「歩引き」と「値引き」の認識について】

「歩引き」とは、取引開始時に条件(歩引き率)を決め、支払い時に総取引額から取り決めた割引率を適用した額を差し引くこと。取引開始時に取り交わす基本契約書に記載されていることが多く、双方が合意した上で行っている形式を取っているが、買い手側からは「この条件でないと取引ができない」と言われることが殆どである。「歩引き」は、月単位・期単位など定期的に実施されることが多い。

「歩引き」は、元々はサプライヤーが販売先に手形を現金化することを依頼し、販売先は金利分を差し引いて現金を渡したのが最初といわれる。その時々に合った慣行も、時の経過と共に、誤った運用になってしまったものもあるが、「歩引き」取引はこれにあたるものと考えられる。

仕入先企業は、請求金額と入金金額に差異が生じるため会計処理に問題が生じることが多く、会計上は営業外損益で処理をしているといわれる。

「値引き」とは、商品の不具合、クレーム、納入や展開時期等から生じる特定の取引が対象であり、定期性はなく、その都度双方協議の上決定していくことが多い。仕入先の会計処理は、販売価格、単価を直接訂正するため、請求金額と入金金額に差異は生じることはなく会計上は営業損益で処理。