消費税の円滑かつ適正な転嫁の徹底について
経済産業省繊維課からの通達事項です。
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)等に基づき、消費税率(地方消費税率を含みます。以下同じ。)が平成26年4月1日に8%に引き上げられました。 また、今次の消費税率の引上げに際して、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)(以下「消費税転嫁対策特別措置法」といいます。)が平成25年10月1日から施行されています。
今般、平成27年6月12日付けをもって、公正取引委員会が、株式会社西松屋チェーンに対して、消費税転嫁対策特別措置法に規定する違反行為があったことにより、同法に基づく勧告(別紙1)を行いました。
これを踏まえまして、貴団体におかれては、別紙2の遵守事項等について十分理解するとともに、改めて傘下の事業者に対し、今回の事案で対象となった賃貸借契約を含む全ての取引において消費税の転嫁拒否等の行為を行うことがないよう、責任をもって消費税転嫁対策を行うための社内体制を構築する等、適切な措置を講じるべきことを周知徹底いただくよう要請します。