マイナンバー制度の周知について
内閣官房社会保障改革担当室からのお知らせです。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が平成28年1月1日に施行されることにより、住民票を有する全員に固有の番号(マイナンバー)が付番されるとともに、番号を記載したカードが、平成27年10月以降、個別に配付されることとなります。
マイナンバーは、税・社会保障・災害対策の行政手続で利用されることとなっており、具体的には、税務関係、社会保障関係の書類において、マイナンバーの記入が求められることになります。 これにより、全ての事業者(全法人、全個人事業主)において、従業員のマイナンバーの把握や書類への記載などが義務化されるため、業務フローの変更や情報システム改修などの対応が必要となります。詳細は下記をご覧ください。
マイナンバー制度開始に向けた準備を早急に開始するよう働きかけをお願いします。
・マイナンバー制度に関する情報 社会保障・税番号制度ホームページ(内閣官房ホームページ)