第5回縫製業ガイドライン検討分科会開催報告

■開催日時:平成30年8月8日(水) 15:00~17:00
■開催場所:東京ファッションタウンビル(TFTビル) 908研修室
■出席者:18名
■議事内容
  TAプロジェクト「取引ガイドライン第三版」について
  TA-縫製業ガイドライン(案)について
  「委託加工契約書」(例)について
■議事要旨
  今回は、これまでの協議内容の最終確認をした。

  委員からは、「この縫製業ガイドラインは非常によいと思う。縫製工場としては「価格の交渉」が一番重要だと認識している。固定費の内、80%は人件費だが、最低賃金が10年で18%上がっており、この4年で11%くらい上がっている。そのような状況の中でいかに社員の待遇を良くするかということが悩みだが、今年も3%上がると聞いているので、この「価格の交渉」が非常に重要である。」との発言があった。ガイドラインでは労務費の引き上げも価格交渉のファクターになっており、発注者と受注者が対等な立場で交渉を行うことが明記されている。

  縫製業ガイドラインに一つの例として「委託加工契約書」(例)を参考資料として掲載。委託加工の特有な条項として、請求及び代金支払いの中に、「代金が、甲または第三者振出の小切手または約束手形で支払われた場合には、当該小切手または約束手形が換金決済されるまで、代金支払の効果は生じないものとし、甲の代金支払債務は消滅しないものとする。」とあり、乙を保護する内容になっている。

  6月に繊維産業技能実習事業協議会において「外国人技能実習の適正な実施等のための取組」が決定されたことを踏まえて、ガイドラインでは外国人技能実習生に関する法令の遵守について前文に記載することとする。

  阿部専務理事は「自分の会社として、理解してもらいたいことをきちん申入れすることが必要。取引ガイドラインはそのルールブックとして堂々と渡り合えるという証になっている。」と提言した。