厚生労働省からのお知らせ「雇用調整助成金の特例及び休業支援金・給付金の申請期限について」

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例及び休業支援金・給付金を利用する際の申請期限について、厚生労働省からのお知らせです。

1.雇用調整助成金について

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、雇用調整助成金の特例制度を設ける等の支援策を講じています。

令和2年6月30日までに開始した休業等に関する雇用調整助成金の申請期限は令和2年9月30日までです。活用を検討されている事業主の方は、お早めに最寄りの都道府県労働局またはハローワークへご相談ください。

リーフレット

雇用調整助成金について

2.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症及び蔓延防止の措置の影響により休業させられた中小企業労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受け取ることができなかった方に対して当該労働者の申請により新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を給付しています。

令和2年4月1日から6月30日までの休業も係わる休業支援金・給付金の申請は、令和2年9月30日の申請期限までに申請受付に到着していなければなりません。

休業支援金・給付金については、労働者本人が申請をする制度ですが、申請に際して事業主が記載する欄があります。事業主におかれましても適切なご対応をお願いします。

休業支援金・給付金について