「下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」の改正(案)に対する意見公募要領について

令和6年9月11日に、中小企業庁 事業環境部取引課より、「下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」の改正(案)が公表されました。
この内容についての意見募集が開始されましたので、ご意見等は下記のリンクより提出してください。


意見公募の趣旨・目的・背景
下請中小企業振興法第3条に下請中小企業振興法第3条に基づく「振興基準」は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として経済産業大臣が定めるものです。
昨今の物価高において、我が国の雇用の7割を占める中小企業が実質賃金の引上げを実現するために、価格転嫁による賃上げの原資を確保することが重要となる中、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月内閣官房・公正取引委員会)等の公表を受け、令和6年3月に振興基準の改正を行いました。
その後、公正取引委員会による下請代金支払遅延等防止法における「手形」や「買いたたき」についての運用基準等の見直しを受け、これらの遵守を下請取引の現場において促すため、振興基準の改正を行うこととしました。
ついては、広く国民の皆様から意見をいただきたく、以下の要領で意見の募集をいたします。忌憚のない意見を下さいますようお願い申し上げます。


下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」の改正(案)改正新旧対照表

「下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」の改正(案)に対する意見公募要領|e-Govパブリック・コメント
意見募集期間(意見募集開始日および終了日):令和6年9月11日(水)~令和6年10月10日(木)まで