第7回取引適正化推進分科会開催報告
■開催日時:令和2年10月13日(火) 15:00~16:40
■開催場所:TFTビル東館9階 909研修室
■議事内容:適正取引について
「取引ガイドライン第三版」に基づく適正な取引の基準について
■ 出席者:17名
■ 議事要旨:
「適正取引ガイドライン チェックシート(案)」の修正点と課題に関しての説明が事務局から行われた。適正取引の基準は下請法などの法律を守ることは当然のこととして、決済方法・決済条件の項目で、自主行動計画に示しているような下請法を上回る基準をどのように設定するかという課題は結論を出すことはできなかった。また、この件に関連することとして、9月に日経新聞に掲載されていた下請法の実質的な運用ルールの改正案について説明がされた。「政府は、下請け企業への決済で使われる約束手形の支払期限を60日以内(現在繊維産業は90日以内)に短縮する検討に入った。銀行で手形を現金化する際の手数料について、原則、発注側の負担にすることも明記される。運用ルールの改正案を年内にまとめ、3年程度の経過措置を設ける方向。新型コロナウイルス感染症による企業への影響を踏まえ、下請取引適正化の重要性が改めて認識されている。」
今まで委員からの意見として政府からの権威付けが欲しいということがあり、その一例として、内閣府・経済産業省・中小企業庁が働きかけを進めている「パートナーシップ構築宣言」について、事務局より説明がされた。
このパートナーシップ構築宣言には「下請中小企業振興法に基づく『振興基準』の遵守も盛り込まれており、新たに業界独自の適正取引のホワイトリスト作成(ホワイト宣言)する目的・意義がないのではないか」との意見があった。
取引適正化のためのチェックシートを自己申告し、SCM推進協議会が確認後、企業並びにSCM推進協議会がホワイト宣言をする、という提案に関しては行わないという結論に全会一致でなった。引き続き「取引ガイドライン」を遵守し、聴き取り調査のブラッシュアップを重ねていくこととした。