【中小企業庁及び公正取引委員会】下請代金の支払い手段について

中小企業庁及び公正取引委員会から「下請代金の支払い手段について」の通達が届きました。

政府として、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の趣旨に鑑み、下請代金の支払について、下記のとおり新たに整理したので、政府の方針を引き続き十分に了知の上、親事業者は周知徹底するとともに、可能な限り速やかに下請代金の支払の更なる適正化に努めるよう要請する。

親事業者による下請代金の支払については、以下によるものとする。

  1. 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。
  2. 手形等により下請代金を支払う場合には、当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と 下請事業者で十分協議して決定すること。当該協議を行う際、親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて具体的に検討できるように、親事業者は、支払期日に現金により支払う場合の下請代金の額並びに支払期日に手形等により支払う場合の下請代金の額及び当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストを示すこと。
  3. 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること。
  4. 前記1から3までの要請内容については、新型コロナウイルス感染症による現下の経済状況を踏まえつつ、おおむね3年以内を目途として、可能な限り速やかに実施すること。

 「下請代金の支払い手段について」(公正取引委員会HP)