「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に対する意見募集について

令和6年2月28日に、内閣官房・公正取引委員会より、「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」が公表されました。
「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」

今回の変更点は、割引困難な手形の恐れがあるとして親事業者への指導の対象が業種を問わずにそれまでの120日(繊維90日)から60日になります。
これに伴い、令和6年11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、手形期間が60 日を超える長期の手形を交付した場合、割引困難な手形に該当するおそれがあるとして、親事業者は指導の対象となります。

この内容についての意見募集が開始されましたので、ご意見等は下記のリンクより提出してください。
意見提出期限:令和6年3月28日(木)18:00まで
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