不当な下請代金の減額の防止に係る要請について(経済産業省)

 3月8日に経済産業省より、関係事業者団体代表者に対し「不当な下請代金の減額の防止にかかわる要請」を発表しました。

令和6年3月7日公正取引委員会が、ある親事業者に対し、下請事業者との取引で用いてた 「割戻金」 の運用について、下請代金支払遅延等 防止法(以下「 下請法 」という。) が規定する「下請代金の減額 の禁止」に違反する行為が認められたとして勧告を行い、今後下請法の遵守体制を整備すること等を求めています (別紙1) 。下請事業者の責に帰すべき理由がないもかわらず、親事業者が下請事業者に大して支払う下請代金の額を減じて支払うことは、下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反するものです。改めて、下請法について確認をお願いいたします。

【御参考】

公正取引委員会HP:下請法

https://www.jftc.go.jp/shitauke/index.html

親事業者の禁止行為

https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html